
4月入社の新卒社員の受け入れ対応に、大忙しの日々を送られている採用担当者様も多いのではないでしょうか?
この時期は、社員採用と同時並行で、アルバイト・パート採用活動も活発になってくる時期です。
面接時には、採用担当者と応募者双方が必ず確認し、合意しなければならない条件面があります。
今回は、アルバイト・パートの面接時について説明します。
目次
面接時に確認する6つの内容
アルバイト・パートの求人広告の場合、ほとんどが勤務日数や勤務時間に幅を持たせた記載方法を取られています。
そのため、確認しなければいけない事項は、意外とたくさんあります。
以下の内容でのヒアリングに抜け漏れがないようにしましょう。
1.希望勤務日数
- 1週間あたり、何日働きたいか?
- 勤務できる曜日は何曜日か?
- 勤務できない曜日は何曜日か?
- 土日祝は勤務できるか?
2.希望勤務時間
- 1日あたり、何時間働きたいか?
- 曜日ごとで勤務できる時間数が違うか?
3.長期or短期
- 勤務期間は、長期と短期のどちらか?
4.保険加入希望有無(勤務日数・時間による)
- 社会保険への加入を希望されるか?
5.扶養の範囲内での勤務希望か?(主婦・夫の場合)
- 社会保険、税扶養ともに範囲内で勤務希望か?(年収103万円以下)
- 社会保険のみ扶養の範囲内での勤務希望か?(年収130万円以下)
6.時給(900円~1,000円等、幅のある金額での求人掲載の場合)
- 希望時間帯での時給を伝え、納得してもらえるか?
これらをきちんと確認しておけば、入社後の「こんなはずではなかった」を防止できます。
聞き漏れ・伝え漏れをなくすことで、労務リスクを回避
面接時に希望条件を漏れなくヒアリングし、その内容に沿って雇用契約書を作成します。
パート・アルバイトには雇用契約書は必要ないのではないか、と思われている方がおられるかもしれません。
それは大きな間違いです。
社員・アルバイト・パート関係なく、雇用関係が発生する場合には、雇用契約書の作成が必須なので、間違えないようにしましょう。
雇用契約書に記載しないといけない事項は、労働基準法第15条に明記されています。
この雇用契約書を双方管理で持っておくと、入社後に労務的な問題が発生した場合でも、双方納得ができる解決策が取れます。
雇用契約書を作成されていない場合は、法律的に問題がありますので、必ず作成が必要です。
労働基準法第15条に「書面交付による明示事項」と「口頭の明示でも良い事項」が明記されています。
上記のヒアリング内容がメインにはなりますが、法律通りの文言を記載します。
特に、「書面交付による明示事項」は、雇用契約書に必ず記載しましょう。
【書面の交付による明示事項】
- 労働契約の期間
- 就業の場所・従事する業務の内容>
- 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
- 賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締め切り・支払いの時期に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
【口頭の明示でもよい事項】
- 昇給に関する事項
- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項
- 臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項
- 労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰、制裁に関する事項
- 休職に関する事項
まとめ
面接時の確認をきちんとしていれば、入社後の労務リスクを減らせることがたくさんあります。
確認事項は漏らさず聞き、伝える事項も漏らさず伝えましょう。
特に、アルバイト・パートの場合は、勤務可能日や時間帯などを曜日ごとに細かく確認していく必要があるので、聞き漏れがないようにしましょう。
そのためには、面接時のチェックシートを作成し、そもそも確認しなければいけない内容を明確にし、話を聞きながら記載できるように作っておくと便利です。
チェックシートの作成方法が分からない時は、お気軽にクックビズまでご連絡ください!
また、今回はアルバイト・パート面接時の確認事項を説明しましたが、社員面接時に必ず確認しなければならないことも、記事を作成し公開しております。是非お読みください。
▼記事はこちら
社員の採用面接時に必ず確認したいこと6つ