茶色のお皿にキレイに盛り付けられたふぐ刺しの写真

ふぐの取り扱いには各自治体での確認が必要

ここまで、東京都におけるふぐの取り扱いに関して必要な情報を書いてきましたが、各自治体によって試験や講習の内容は全く違います。
当記事の著者は、東京都と大阪府のふぐ資格を持っていますが、同じふぐの取り扱いで「これほどまでに試験や講習の中身が違うのか」と驚いた記憶があります。

大阪府では、資格ではなく「ふぐ取扱登録者」という扱いで、以下のような基準が設けられています。

大阪府では、ふぐ毒による食中毒を防止するため、条例によりふぐの取り扱いについて規制しています。ふぐを販売したり調理したりする営業者は、施設ごとにふぐを取り扱う許可を受けなければなりません。また、その施設には、専任の「ふぐ取扱登録者」を設置することが義務づけられています。本講習会は、当該「ふぐ取扱登録者」になるためのものです。

出典:大阪府/ふぐ処理講習会について

また、日本で1番厳しいと言われている山口県では受験資格は3年以上有資格者の下で従事した者でなければ受講できないという決まりがあります。

受験資格
学校教育法第57条に規定する高等学校入学資格を有する者で、3年以上ふぐの処理の業務に従事した者。なお、パート又はアルバイトの場合は、原則として週4日以上かつ1日6時間以上の勤務が必要です。
出典:山口県/生活衛生課/ふぐ処理師試験

このように、全国各地で全く取り扱いが違うので、受験もしくは受講を検討する際は必ずお住まいの各自治体にご確認ください。

※2015年にふぐ毒による事故を防ぐため、「一般社団法人 全国ふぐ連盟」が立ち上がりました。
現在は「ふぐ料理専門調理師」の国家資格登録のために活動中とのことです。

除毒済のふぐを調理・販売する際に許可のいらない地域や、東京都のように”ふぐ加工製品取り扱い届出済証登録”の認可を受けることで取り扱えるようになれる地域もあります。
しかし、どの自治体でも絶対に間違いないのは、猛毒であるテトロドトキシンを持つふぐの「除毒作業」は許可なしに行ってはいけないということ。
必ず許可を取ってから取り扱うことが必要です。

除毒されていないまま口に入れてしまうと人の命を殺めるほどに危険な「ふぐ」ですが、白身魚の中でも特段に美味とされ、昔から日本人に愛されてきた高級食材です。
ぜひ正確な知識と技術を取得し、自身の調理技術向上に挑戦してください。

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