新卒採用活動等で、採用担当者の皆さんは、会社説明会や面接対応に忙しい日々を送られているのではないでしょうか。

面接時には、採用担当者と応募者双方が必ず確認し、合意しなければならない条件面があります。

今回は、社員の面接時について説明します。

面接時に確認する6つの内容

社員の求人広告には、業務内容や勤務地、勤務時間、賃金、休日日数、社会保険やその他の福利厚生が記載されています。

151202 会議室

ご応募の際には、この内容を見た上で応募されているはずですが、確認の意味も兼ねて伝えた方が良いことが6つあります。

1.業務内容

  • どんな業務に携わってもらうのか?
  • どんな役職になるのか?

2.勤務地

  • どの店舗、どのエリアでの勤務になるのか?

3.勤務時間

  • 1日当たりの労働時間
  • 1日当たりの休憩時間
  • 月間の労働時間
  • 所定労働時間を超える労働が発生するのか?する場合は割増賃金の計算方法はどうなるのか?

4.賃金

  • 月間の給与額はいくらか?
  • 賞与の支給の有無、金額
  • 給与支払い日と支払方法は何か?
  • 給与の起算日と締日はいつか?

5.休日日数

  • 月間の休日は何日か?
  • 夏季、冬季休暇やその他の休暇は何日あるか?

6.社会保険やその他福利厚生

  • 社会保険(雇用・労災・健康・厚生年金)は何を完備しているか?
  • 退職金制度はあるか?
  • その他の福利厚生として、何があるか?

聞き漏れ・伝え漏れをなくすことで、労務リスクを回避

面接時に希望条件を漏れなくヒアリングし、その内容に沿って雇用契約書を作成します。

雇用契約書に記載しないといけない事項は、労働基準法第15条に明記されています。
この雇用契約書を双方管理で持っておくと、入社後に労務的な問題が発生した場合でも、双方納得ができる解決策が取れます。

160324 雇用契約書

雇用契約書を作成されていない場合は、法律的に問題がありますので、必ず作成が必要です。
労働基準法第15条に「書面交付による明示事項」と「口頭の明示でも良い事項」が明記されています。

上記のヒアリング内容がメインにはなりますが、法律通りの文言を記載します。

特に、「書面交付による明示事項」は、雇用契約書に必ず記載しましょう。

【書面の交付による明示事項】

  1. 労働契約の期間
  2. 就業の場所・従事する業務の内容
  3. 始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
  4. 賃金の決定・計算・支払いの方法、賃金の締め切り・支払いの時期に関する事項
  5. 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

【口頭の明示でもよい事項】

  1. 昇給に関する事項
  2. 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期に関する事項
  3. 臨時に支払われる賃金・賞与などに関する事項
  4. 労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
  5. 安全衛生に関する事項
  6. 職業訓練に関する事項
  7. 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
  8. 表彰、制裁に関する事項
  9. 休職に関する事項

まとめ

面接時の確認をきちんとしていれば、入社後の労務リスクを減らせることがたくさんあります。

確認事項は漏らさず聞き、伝える事項も漏らさず伝えましょう。

そのためには、面接時のチェックシートを作成し、そもそも確認しなければいけない内容を明確にしておくと便利です。
チェックシートの作成方法が分からない時は、お気軽にクックビズまでご連絡ください!

この記事では、面接時に必ず確認しなければならないことを説明しましたが、面接時に聞いてはいけない質問事項をまとめた記事もあります。

こちらも是非お読みください。

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面接時に質問してはいけないNGワードとは?

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